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| 法律問題で困ったら〜地域弁護士制度をご活用ください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 労働問題でお困りの方、労働相談をご利用ください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛知県新城設楽山村振興事務所山村振興課では職場の悩みごと、困りごとなどあらゆる労働問題に対処するため、労働相談窓口を開設しておりますので、お気軽にご相談ください。 ☆一般相談 ○相談内容 解雇、賃金、労働時間、就業規則及び労働契約等のあらゆる労働問題 ○相談方法 来所又は電話(専用電話 0536-23-6104) ○相談時間 午前9時から午後5時30分まで ☆巡回労働相談 ○毎月第2、第4木曜日 午後1時〜午後4時 ○会場 設楽町商工会館2階(0536-62-0004) 問合せ 愛知県新城設楽事務所 山村振興課産業労働グループ 電話 0536-23-2111 内線233 |
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| 原油・原材料価格高騰対策支援策のこ案内 平成20年4月1日〜平成21年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛知県では、関係機関と協力して、中小企業を支援するため、「原油・原材料高対応資金」の要件の拡充を柱とする支援策を実施します。 |
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| http://www.pref.aichi.jp/sanro/genyu/top.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎支援メニュー ◆原油・原材料高対応融資 ◆緊急相談窓口 ◆巡回相談、現場指導等 ◆省エネルギー相談・指導、省エネルギー設備導入支援 ◆農業者・漁業者向け支援 1.原油・原材料高対応資金
2.特別相談窓口
3.巡回相談、現場指導等
4.省エネルギー相談・指導、省エネルギー設備導入支援
5.農業者・漁業者向け支援策
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| 最低賃金法が変わります | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〜平成20年7月1日から施行されます〜 |
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地域別最低賃金を決定する場合には、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護の施策との整合性にも配慮することとなります。具体的な金額は、都道府県ごとに決定されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 地域別最低賃金の不払いの場合の罰金額の上限が2万円から50万円に引き上げられます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 産業別最低賃金については、その不払いについては、最低賃金法の罰則は適用されなくなり、労働基準法の賃金の全額払い違反の罰則が適用されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 障害により著しく労働能力の低いもの等に関する適用除外が廃止され、最低賃金の減額特例が新設されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 派遣労働者については、派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| H20.5.28 page top へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年度 調理師試験のご案内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.試験日時・場所 【日時】 平成20年8月7日(木)午後1時〜午後3時(午後0時30分までに集合) 【場所】 名古屋市:名古屋工学院専門学校、豊橋市:豊橋創造大学、岡崎市:愛知学泉大学 2.受験願書受付期間及び場所 【日時】 平成20年6月2日(月)〜6月6日(金) 午前9時〜午後5時 【場所】 愛知県庁西庁舎2階ロビー、県内(名古屋市を除く)の保健所・保健所保健分室 (住所地により豊橋市保健所、岡崎市保健所、豊田市保健所においても受付けます。) ※願書は原則として受験者本人が持参してください。郵送は受付けません。 3.受験手数料 6,500円 |
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| 願書・受験案内は商工会にあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問合せ/新城保健所 設楽保健分室(0536)62-0571 愛知県健康福祉部健康担当局生活衛生課(052)954-6296 |
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| 調理師試験予備講習会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【日時】 平成20年7月30日(水) 9:50〜16:30 7月31日(木) 10:00〜16:10 【場所】 豊川市文化会館 2F 大会議室 【受講料】 9,000円(テキスト・問題集代金含む) |
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| 問合せ/愛知県食品衛生協会設楽支部(0536)62-0571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H20.5.7 page top へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あなたの会社、地震への備えは大丈夫?〜BCPを作成しませんか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| H20.3.21 page top へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「労働契約法」の施行について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省では、労働契約法案を昨年の通常国会(第166回国会)に提出しておりましたが、昨年秋の臨時国会(第168回国会)で継続審議され、11月28日に可決成立し、12月5日に公布されました。同法の施行期日は、「公布日から3ケ月以内」で政令で定めることになっていましたが、平成20年1月23日に、労働契約法の施行期日を定める政令(平成20年政令第10号)が公布され、施行日が平成20年3月1日に正式決定しましした。 この法律は、就業形態・就業意識の多様化等が進み、労働者ごとに個別に労働条件が決定・変更される場合が増え、個別労働関係紛争も増加傾向にあることを受け、労働契約法という一つの体系とした、労働契約の成立、変更、終了等に粥する基本的なルールを明らかにしたものです。 厚生労働省・愛知労働局・労働基準監督署では、同法の円滑な施行に向け、法律の内容をわかりやすく示したパンフレットを作成し、さまざまな機会をとらえ、同法の周知に努めてゆくこととしています。 〈労働契約法の問合せ先〉 ・愛知労働局労働基準部監督課 名古屋市中区三の丸2−5−1名古屋合同庁舎2号館、TEL052-972-0253、FAX052-953-4782 ・豊橋労働基準監督者 豊橋市大国町111 豊橋地方合同庁舎6階、TEL0532-54-1192 FAX0532-54-1161 管轄区域/豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、北設楽郡、宝飯郡 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/index.html |
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| H20.2.26 page top へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企業生産性向上プロジェクト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企業の『成長への道筋』を示し、各段階の取り組みを応援します。 ★★★ 中小企業の生産性向上を応援します★★★
詳しくは 中小企業生産性向上プロジェクト広報資料.pdf |
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| H20.1.10 page top へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「国の教育ローン」のご案内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜高校、大学、短大、専修学校、各種学校等に入学・在学されるご子弟をお持ちのご家庭の皆さまへ〜 入学・在学資金のご相談はいつでも承っております。
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| 問合せ先:〒440-0806 豊橋市八町通2-15 国民生活金融公庫豊橋支店 電話 0532-52-3191 Fax 0532-54-7175 教育ローンコールセンター 0570-008656 |
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| H19.12.20 page top へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛知県最低賃金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛知県最低賃金は、10月25日から時間額 714円に改正されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なお、愛知県の産業別最低賃金については、現在改正のため調査審議中ですので、今後の改正状況に注意してください。 関連記事 |
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| 愛知労働局労働基準部賃金課(電話052-972-0257) http://www.aichi-rodo.go.jp/ |
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| H19.10.2 page top へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域産業資源を活用した新たな事業展開を応援します! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域産業資源を活用した新たな事業展開を応援します! 9月3日(月)から(財)あいち産業振興機構に相談窓口を開設しました。 |
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県内の各地域には、地域の「強み」となりうる農林水産物、産地の技術、観光資源が数多く存在します。このような地域資源を活用した中小企業の皆様による新商品・新サービスの開発・事業化への取組を支援するため、経済産業省は今年度、「中小企業地域資源活用プログラム」を新たに創設しました。 また、8月末には、支援の前提となる県内の活用可能な地域産業資源が指定され、この新制度による支援が本格的にスタートします。 そこで、当機構では、中小企業の皆様の地域資源を活用した創意ある取組を、国、県、関係支援機関と連携しつつ、総合的に応援していくため、下記のとおり相談窓口を開設いたしました。 是非、お気軽にご相談ください。 |
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| ●詳しくは、 制度の概要 http://www.chubu.meti.go.jp/keiei/sesaku/katsuyou.htm 地域産業資源の指定 http://www.pref.aichi.jp/sanro/ |
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| H19.9.10 page top へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集・採用における年齢制限の禁止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成19年10月1日から労働者の募集・採用時に年齢制限を設けることができなくなります
厚生労働省 募集・採用における年齢制限の禁止についてHP |
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| H19.9.6 page top へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厚生年金保険の保険料率改定〜平成19年9月分から | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成19年9月分から厚生年金保険の保険料率が改定されます。9月分の給料計算では気をつけてください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 詳しくは社会保険庁hp http://www.sia.go.jp/ 平成19年9月改定「健康保険・厚生年金保険料額表」hp http://www.sia.go.jp/seido/iryo/0709_kaitei.pdf |
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| H19.8.27 page top へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雇用保険法が変わります! 〜雇用保険被保険者のみなさまへ〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @雇用保険の受給資格要件が変わります。 ○ これまでの週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働者以外の一般 被保険者/短時間被保険者)をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件を一本化します。 ○ 原則として、平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります。 【旧】 ・短時間労働者以外の一般被保険者 ⇒6月(各月14日以上) ・短時間労働被保険者(週所定労働時間20〜30時間) ⇒12月(各月11日以上) ↓↓ 【新】 雇用保険の基本手当を受給するためには、週所定労働時間の長短にかかわらず、 原則、12月(各月11日以上)の被保険者期間が必要。 ※倒産・解雇等により離職された方は、6月(各月11日以上)が必要。 A育児休業給付の給付率が50%に上がります。 B教育訓練給付の要件・内容が変わります。 詳細はhttp://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/index.html |
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| H19.7.3 page top へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営革新支援アドバイザーセンターをご活用ください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| H19.6.28 page top へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 減価償却制度の改正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @〜平成19年4月1日以降取得する減価償却資産について適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A〜平成19年4月1日以降開始する事業年度から適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T減価償却資産について、償却可能限度額及び残存価額が廃止されました。 U既存の資産については、償却可能限度額到達後も償却することが可能とされました。 平成19年度税制改正の内容 減価償却制度については、償却可能限度額及び残存価額が廃止され、備忘価額1円まで償却できるように見直しが行われました。 @平成19年4月1日以後に取得する新規取得資産に係る措置 (イ)償却方法 定額法 取得価額×法定耐用年数に応じた定額法の償却率=償却限度額 定率法 調整前償却額≧償却保証額の場合 (取得価額一既償却額)×定率法の償却率=償却限度額 調整前償却額<償却保証額の場合 改定取得価額×改定償却率=償却限度額 (注)定率法の償却率は、定額法の償却率(1/耐用年数)をおおむね2.5倍した率とされました。 (□)償却可能限度額の廃止 定率法を採用している場合には、まず、定率法の償却率により償却費を計算し、この償却費(調整前償却額)が償却保証額に満たない場合には、その満たないこととなる事業年度の期首帳簿価額(改定取得価額)に、償却費がその後毎年同一となるよう耐用年数に応じて定められた改定償却率により償却費の計算を行うこととされました(注)。 上記(イ)及び償却可能限度額の廃止により耐用年数経過時点に1円(簿外資産とならないよう備忘価額を残す必要があります)まで償却することが可能となりました。 (注) 1.償却保証額とは、減価償却資産の取得価額に保証率を乗じて計算した金額をいいます。 2.改定取得価額とは、定率法の償却率により計算した償却限度額(調整前償却額)が、償却保証額に満たないこととなる事業年度の期首帳簿価額をいいます。 3.定額法の償却率、定率法の償却率、改定償却率及び保証率は減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第十に定められています。 A平成19年3月31日以前に取得した既存資産に係る措置 従前の償却方法により減価償却費の計算を行い、原則として、取得価額の95%相当額に達した資産については、その達した事業年度の翌事業年度(平成19年4月1日以後に開始する事業年度に限られます)以後において、次の算式により減価償却費の計算を行い、1円まで償却できることとされました。 償却限度額=(取得価額−(取得価額×95%相当額)−1円)÷60×事業年度の月数 詳細は、国税庁HP 法人の減価償却制度の改正に関するQ&A |
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| 雇用保険料率が改正されました〜平成19年4月1日から〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改正雇用保険法が4月19日の衆院本会議で可決成立し、雇用保険料率が4月1日から引き下げられます。 平成19年4月1日から 新雇用保険料率
平成19年3月31日まで(旧料率)
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| H19.4.20 page top へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企業労働環境改善支援事業ご案内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〜労務管理チェックをしてみませんか〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この事業は、中小企業の方の就業規則や労働契約を基に簡単な診断で、労務管理の自己点検と労働法規に則した就業規則を始めとする諸規程の整備を支援するものです。 お電話いただければ、県職員がお伺いし簡単なチェックシートを用いて現状の把握・点検をお手伝いします。点検の結果により、問題点を客観的に発見して、具体的な改善案をお示しします。診断、指導等はすべて無料ですので、ぜひご利用ください。 また、就業規則、労働法規関係の資料、各種労働情報等もご用意しております。 問合せ・申込み 愛知県新城設楽事務所 産業労働課 新城市石名号20−1 電話(0536)23-2111 内線233 FAX(0536)23-6950 |
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| H19.3.23 page top へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会保険と労働保険の届出が同時にできます 〜社会保険・労働保険徴収事務センター(社会保険事務所内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下記の場合に社会保険事務所内の社会保険・労働保険徴収事務センターで社会保険と労働保険の届出が同時にできます | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●社会保険と労働保険の両方の適用がある事業主が対象となります。 ●労働保険事務組合に委託している事業所及び有期事業は除きます ●労働保険の届出については労働基準監督署・公共職業安定所においても受付けています。 |
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| 石綿(アスベスト)健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付が始まります〜07年4月1日から | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「一般拠出金とは」 「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるため、事業主の皆様にご負担いただくものです。
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| 削除済データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||