金 融 資金計画はお早めに
企業の経営改善や資金繰りのために必要な資金として、無担保・無保証人で運転資金、設備資金が借りられる小企業等経営改善資金をはじめ、国・県等の制度融資について相談指導・斡旋を行なっています。
借入の際に必要なもの
●確定申告書・決算書の控(2期分)
●納税証明書・決算書の控(法人税、所得税、事業税、町県民税)
●設備の場合は見積書
●実印
●会社の登記簿謄本
●営業許可を必要とする業種は許可書
商工会の斡旋する融資制度
制度名 対象業種等 融資限度額 融資期間 担保・保証人
商工業振興資金 通常 従業員数50人以下(商業・サービス業は30人以下) 5,000万円 運転・設備 7年 原則不要
(法人は代表者)
保証料
年0.46〜1.83%
特別小口 従業員数20人以下(商業・サービス業は5人以下) 1,250万円 運転 5年
設備 7年
愛知県の融資制度 http://www.pref.aichi.jp/kinyu/yushi/yushi.htm
愛知県信用保証協会 http://www.cgc-aichi.or.jp/
国民生活金融公庫 普通貸付 従業員数50人以下(商業・サービス業は30人以下) 4,800万円 運転 5年
設備 10年
経営改善貸付 従業員数20人以下(商業・サービス業は5人以下) 1,000万円 運転 5年
設備 7年
不要
教育ローン 教育資金を必要とする個人 学生1人につき200万円 10年 保証基金または保証人
国民生活金融公庫 http://www.kokukin.go.jp/
国の教育ローン http://www.kokukin.go.jp/kyouiku/index.html
その他用途により各制度がありますのでご相談ください。
★★上記の設備資金をご利用の場合、利息に対して町から助成されます。(借入額の1%)★★
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税 務・経 理 〜消費税の計算〜
国税庁hp http://www.nta.go.jp/
消費税
1 あなたの課税売り上げは
今年、平成16年分の課税売上高が1000万円を超える事業者は、平成18年分が課税事業者になり、消費税を納めることになります。(18年3月31日までに申告)
2 納める消費税はどのくらい
納める消費税額の計算方法には、一般課税と簡易課税があります。税額計算の仕組みは別にして、たとえば、飲食業を経営する会員企業で、平成17年の課税売上高が1000万円と仮定し、納める税金を簡易課税で計算した場合、190,300円の消費税を納めることになります。(表1「試算表」参照)。
表1 消費税  簡易課税制度  税負担試算表 (単位:円)
業種区分 第一種事業 第二種事業 第三種事業 第四種事業 第五種事業
卸売業 小売業 農業・漁業・建設業・製造業等 飲食業等 不動産業・運輸業通信業・理美容業等のサービス業
みなし仕入れ率 90% 80% 70% 60% 50%
税込課税売上高 消費税額
800 38,000 76,100 114,200 152,300 190,300
1000 47,500 95,100 142,700 190,300 238,000
1500 71,300 142,700 214,200 285,600 357,100
2000 95,100 190,300 285,600 380,800 476,100
2500 119,000 238,000 357,100 476,100 595,100
3000 142,700 285,600 428,500 571,300 714,200
3500 166,600 333,200 499,800 666,600 833,200
4000 190,300 380,800 571,300 761,800 952,300
3 消費税の基本的な仕組み
消費税とは、事業者の販売する商品やサービスの価格に税金を上乗せ(転嫁)して、最終的に商品などを購入した消費者等に代わって事業者が納税事務を代行する間接税です。事業者は、「預かった消費税」から「支払った消費税」を差し引き、その残額を税務署へ納めます。
一般的に消費税とは、国税の消費税および地方税の地方消費税を合わせた税金で、その税率は5%(消費税4%+地方税1%)です。
4 消費税が課税される取引
課税取引とは、事業者が行うすべての取引から、次の@からBに該当する取引を除いたものです。
  1. 不課税取引(消費税の課税対象外とされる取引)
    ・・・・・・保険金、損害賠償金、配当金、補助金、会費、給料賃金、減価償却費、租税公課 など
  2. 非課税取引(物やサービスを消費するという考え方になじまない取引や社会政策的な配慮から、消費税が課税されない取引)
    ・・・・・・土地の譲渡・貸付、利子、保険料、郵便切手・商品券・プリペイドカードの譲渡 など
  3. 免税取引(輸出取引)
したがって、事業者は、どの取引が「非課税取引」なのか、「不課税取引」なのか、「免税取引」なのかを、常に把握した上で、取引を分類して記帳する必要があります。
ただし、次の取引は課税取引に該当します。
  1. 自家消費
  2. 事業用資産の売却収入
  3. 事業用資産を下取りに出し、新たに事業用資産を購入した場合のその下取り金額
  4. 住宅または土地の貸付であっても、その貸付期間が1月に満たない場合の賃貸料
5 納める消費税の計算
課税事業者が納める消費税額を計算する方法には、一般課税と簡易課税があります。
(1)一般課税(本則課税)
一般課税は、「課税売上に係る消費税額」から「課税仕入高に係る消費税額」を差し引いて計算します。

●帳簿の保存義務
一般課税制度で消費税の計算を行なう場合、課税仕入等にかかる消費税額の控除を受けるためには、仕入・経費等を記録した帳簿及び請求書等の証憑書類の両方の保存が必要です。

●帳簿の記載事項
イ.相手先の氏名又は名称
ロ.取引の年月日
ハ.資産又は役務の内容
ニ.取引金額

●請求書等の記載事項(請求書・納品書・仕入明細書・領収書など)
イ.相手先の氏名又は名称
ロ.取引の年月日
ハ.資産又は役務の内容
ニ.取引金額
ホ.自分の氏名又は名称
(2)簡易課税
課税売上高が5000万円以下の事業者が選択できます。(改正後)
 簡易課税は、「課税仕入額に係る消費税額」の計算を「課税売上に係る消費税額 × みなし仕入率」で計算します。
6 申告と納税
 個人事業者は、所得税の確定申告期限と異なり3月31日までに消費税の確定申告書と付表を税務署へ提出し納税します。
7 総額表示の義務化
商品の販売、サービスの提供等の取引に際し、消費者に対してその価格を表示する場合には、消費税額を含めた総額を表示することが義務付けられました。(平成16年4月1日より)
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愛知労働局hp http://www.aichi-rodo.go.jp/  
社会保険庁hp http://www.sia.go.jp/
労働保険〜あなたの会社はに加入していますか?
  労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称したもので、労働者を1人でも雇用する事業主の皆さんは、業種や事業の規模の如何を問わず、全て加入しなければならない政府管掌の保険制度です。
労災保険率 業種により5/1000から129/1000となっており、事業主が負担します。
雇用保険率 業種により17.5/1000から20.5/1000となっており、事業主と従業員が負担します。
■労災保険とは
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
■雇用保険とは
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています
■労働保険料の申告・納付
・労働保険の年度更新
労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主の皆さまには、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付していただくこととしています。これを「年度更新」といい、毎年4月1日から5月20日までの間にこの手続を行っていただきます。
・労働保険料の負担割合
労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。そのうち、労災保険分は、全額事業主負担、雇用保険分は、事業主と労働者双方で負担することになっています。
・建設の事業での賃金総額は、請負金額に労務比率(18〜43%)を乗じて計算します。
■労災保険率表(抜粋)平成18年4月1日改定
分類 事業の種類 労災保険率
林業 林業 1000分の 60
鉱業 砕石業 1000分の 70
建設事業 道路新設事業 1000分の 21
建築事業(既設建築物設備工事業を除く) 1000分の 15
既設建築物設備工事業 1000分の 14
製造業 繊維工業又は繊維製品製造業 1000分の 5.5
木材又は木製品製造業 1000分の 18
コンクリート製造業 1000分の 14
金属材料品製造業(鋳物業を除く) 1000分の 8.5
運輸業 貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く) 1000分の 12
その他の事業 農業又は海面漁業以外の漁業 1000分の 11
その他の各種事業 1000分の 4.5
■雇用保険率表(平成19年4月1日改定)
事業の種類 保険率 負担区分
事業主 被保険者
一般の事業 15/1000 9/1000 6/1000
農林水産・清酒製造の事業 17/1000 10/1000 7/1000
建設の事業 18/1000 11/1000 7/1000
■商工会の労働保険事務組合の活用を
厚生労働大臣が認可した『津具村商工会労働保険事務組合』は、商工業者の皆さんから委託を受けて労働保険料の納付や公共職業安定所、労働基準監督署への労働保険の各種届出など、事業主の皆さんに代わって行います。なお、保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行なうことのできる事務から除かれています。
●事務委託された場合のメリットは・・・
1.事業主及び家族従業員も労災保険に特別加入することができます。
2.事務の軽減が図れます。
3.保険料の金額に関係なく年3回に分割・納付できます。
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愛知県の最低賃金   〜平成20年12月16日改正〜
愛知県の事業場で働く常用・臨時・パートなどすべての労働者に適用される

愛知県内の特定の産業に適用される8業種の産業別最低賃金が平成20年12月16日から改正されます。

日給制、月給制の労働者の場合は、時間当たりの金額に換算して愛知県最低賃金(時間額)731円と比較します。また、実際に支払われている賃金から次のものを除外した賃金額が最低賃金額以上でなければなりません。

  @臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
  A1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
  B時間外労働・休日労働に対する賃金
  C深夜労働に対する割増賃金
  D精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
最低賃金名 改正後(H20.12.16改正) 改正前(H19.12.16
愛知県最低賃金/(発効日:平成20年10月24日) 731円 714円
染色整理業最低賃金 732円 723円
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業最低貸金 848円 834円
汎用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金 828円 815円
電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業最低賃金 792円 779円
輸送用機械器具製造業最低賃金 833円 820円
計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業最低貸金 782円 770円
各種商品小売業最低賃金 779円 770円
自動車(新車)小売業最低貸金 814円 800円
自動車部分品・付属品小売業の最低賃金は、平成19年12月16日発効の時間額800円が据え置きになります。
愛知労働局労働基準部賃金課(電話052-972-0257) http://www.aichi-rodo.go.jp/
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商工会の共済制度 事業主・従業員の退職金制度、福利厚生などにご活用ください。

小規模企業共済 事業主の退職金積立 http://www.smrj.go.jp/skyosai/000876.html
中小企業倒産防止共済 企業の連鎖倒産の防止 http://www.smrj.go.jp/tkyosai/index.html
中小企業退職金共済 従業員の退職金積立 http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/
中小企業PL保険 消費者による訴訟や損害に備えて http://www.aichiskr.or.jp/shoukoukai/pl.html
愛知火災共済 火災・落雷など万一に備えて
自動車事故見舞金共済 自動車人身事故に対する補償
所得補償共済 ケガ・病気により就業不能となった場合を補償
中小企業共済 病気の入院や手術、あらゆるケガにワイドに補償 http://www.ack-kyosai.or.jp/
中部自動車共済 安くて安心!商工会がお勧めする自動車共済 http://www.zenjikyo.or.jp/intro/04.html

小規模企業共済  中小企業基盤整備機構小規模企業共済hp  中小企業基盤整備機構hp

小規模企業共済は、政府が全額出資の中小企業総合事業団が行っている経営者の退職金制度です。

■ 加入できる方
・常時使用する従業員20人(商業・サービス業は5人)以下の個人事業主と会社の役員

■ 毎月の掛金
最高7万円までの範囲で自由に決められます。(最低1千円で5百円きざみ)

■共済の特色
・ 掛金は全額が所得控除、安全・確実
・ 共済金の受取は「一時払」、「分割払」又は「一時払と分割払の併用(一定の要件必要)」から選択

■共済金
・共済金は、(基本共済金)+(付加共済金)で計算されます。
・請求事由によりA共済金、B共済金などが支給されます。
  A共済金:廃業、死亡など
  B共済金:老齢給付(65歳以上で15年以上加入していること)など

■基本共済金の額

(抜粋、掛金月額10,000円の場合)
納付月数 掛金総額 A共済金 B共済金
5年 600,000 621,400 614,600
10年 1,200,000 1,290,600 1,260,800
15年 1,800,000 2,011,000 1,940,400
20年 2,400,000 2,786,400 2,658,800
30年 3,600,000 4,348,000 4,211,800

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中小企業倒産防止共済  中小企業倒産防止共済hp  中小企業基盤整備機構hp

中小企業倒産防止共済は、中小企業の方々の連鎖倒産を未然に防ぐための制度です。

■ 加入できる方
1年以上事業を行っている中小企業者

■ 毎月の掛金
・ 5千円から8万円まで(5千円きざみで自由選択)
・ 掛金積立最高限度額は320万円

■共済の特色
・ 貸付金は最高3,200万円(掛金総額の10倍以内)
・ 取引先企業が倒産した場合、共済金の貸付は、無担保・無保証・無利子で受けられます。
・掛金は全額が損金(必要経費)算入

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中小企業退職金共済  http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/

中小企業退職金共済は、中小企業の従業員に確実に退職金が支払えるように国の援助で設けられている制度です。

■ 加入できる方
中小企業者
個人企業の事業主・配偶者等、法人企業の役員は加入できません。
従業員は、原則全員加入してください。

■ 毎月の掛金
全額、事業主が負担します。掛金は5千円から3万円まで16種類あります。(一定の条件を満たせばパートタイマーの加入も可)

■共済の特色
・安全・確実(退職金は国が補償します)
・有利(掛金は損金又は必要経費に算入)
・「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づく「退職手当の保全措置」をとる必要がありません。
・退職金は、退職する従業員の預金口座に直接振り込まれます。

基本退職金額表(抜粋)
納付年数・掛金月額 5,000円 10,000円 30,000円
5年 304,100 608,200 1,824,600
10年 632,800 1,265,600 3,796,800
15年 975,000 1,950,000 5,850,000
20年 1,333,300 2,666,600 7,999,800
30年 2,106,550 4,213,100 12,639,300
法令により変わることがあります。
この表の金額に付加退職金が加算されることがあります。
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中小企業PL保険  全国商工会連合会hp 愛知県商工会連合会hp

中小企業PL保険は、消費者による訴訟や損害に備えて設けられた中小企業者のための保険制度です。

■ 加入できる方
商工会の会員企業で、中小企業者
■ 保険金の支払

PL事故の発生で法律上被害者へ支払う賠償金及び裁判費用、弁護士費用など
■ 加入タイプ

お支払限度額五千万円、1億円、2億円、3億円(自己負担額はそれぞれ3万円)
■ 保険料

年間売上高×保険料率×加入期間

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愛知火災共済

愛知火災共済は、安心を明日につなぐ、中小企業者のための火災共済です。

■ 安い掛金
掛金が安く、経費の節減に役立ちます。(他社に比べ約15%ほど安くなっています。)

■ 迅速な支払い
万一の場合、直ちに査定を行い、簡単な手続きで共済金を支払います。

■ 補償範囲
1.火災  2.落雷  3.破裂・爆発  4.風災・雪災  5.臨時費用  6.残存片付け費用
7.失火見舞費用  8.傷害費用
9.地震火災費用  10.修理付帯費用
11.損害防止費用


1,000万円に対して普通火災を1年間契約した場合の掛金の例
用途  /  構造 木造 鉄骨造 鉄筋造
住宅専用 14,200円 7,100円 4,000円〜5,400円
事務所・倉庫・店舗 19,500円 10,300円 2,800円〜5,000円
飲食店 38,300円 21,600円 6,500円〜12,600円
工場 業種規模により異なります

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自動車事故見舞金共済

愛知火災共済が扱う自動車事故見舞金共済です。自動車に掛けていただき、人身事故に対する死亡・入院・通院に関する保障をします。
通院一日1,500円〜死亡300万円の共済金を被害者・加害者にかかわらず契約者にお支払します。

■内  容 死亡 300万円
後遺障害 10〜300万円
入院(1日につき) 3,000円
通院(1日につき) 1,500円
■掛金月額 軽自動車 500円
普通車 1,000円
貨物(2t以下) 1,500円
貨物(2t超) 2,500円

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所得保障共済

愛知火災共済が扱う所得補償共済です。けが、病気により就業不能となった場合に、契約時の補償額が口数に応じて支払われます。(免責7日間)

■掛金月額  1口・・・500円  (1〜20口)

■業種により口数に制限があり、補償額は年齢により異なります。
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中小企業共済  http://www.ack-kyosai.or.jp/

小さなケガも大きなケガもすべて補償の傷害共済。傷害共済への疾病入院特約の付加。病気の入院や手術+あらゆるケガの補償をする生命傷害共済。中小企業共済は、安心をお届けします。


傷  害  共  済
傷害共済T型 傷害共済U型 傷害共済V型
掛金月額 2,000円 2,000円 1,000円
加入年齢 満15歳〜満69歳 満70歳〜満72歳 満15歳〜満29歳
ケガによる 入院 8,000円 4,000円 4,000円
通院 4,000円 2,000円 2,000
後遺障害 300万円〜10万円 150万円〜5万円 150万円〜5万円
傷害死亡 交通事故 500万円 250万円 250万円
交通事故以外 300万円 150万円 150万円
病気死亡 100万円 20万円 50万円
疾病入院特約の付加はできません
疾 病 入 院 特 約
掛金月額 700円
加入年齢 満15歳〜満67歳 (満70歳まで継続可)
補償開始から
2年以内の病気入院
見舞金(7日以上継続入院) 20,000円
補償開始から
2年超の病気入院
入院 5,000円
手術 1万円
退院祝い金 2万円
入院・通院は一日あたりの額です。
病気死亡の見舞金は加入後1年以内の死亡を除きます。


生 命 傷 害 共 済
掛金月額 2,400円 入院 手術 通院 後遺障害 死亡
病気による 6,000円 5万円または
3万円
- - 100万円
ケガによる 交通事故 6,000円 5万円または
3万円
1,500円 10万円
〜300万円
500万円
交通事故以外 300万円
入院・通院は一日あたりの額です。
病気死亡の見舞金は加入後1年以内の死亡を除きます。


掛金の生命保険料控除

1.対象者
  • 個人事業所の代表者、親族(家族従業員)
  • 員外利用者の加入者
2.対象共済制度
  • 傷害共済
  • 傷害共済+疾病入院特約
  • 生命傷害共済
3.対象期間
  • 平成19年4月以降の掛金が対象となります。
4.税制改正
  • 生命保険料控除の対象となる生命保険契約等の範囲に、中小企業等協同組合法に規定する共済事業を行なう特定共済組合及び特定共済組合連合会と締結した一定の生命共済にかかる契約が追加されました。
  • この改正は、平成19年4月1日以後に支払う生命保険料から適用されます。

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中部自動車共済  http://www.zenjikyo.or.jp/intro/04.html


○中小企業の方はどなたでも加入でき、従業員やご家族の方々も利用できます。
ご利用に際して、1口(1,000円)以上の出資をお願いします。

○掛金が安い
他社に比べ掛金が安くなっております。

○他社での無事故割引が使えます。
他社から自動車共済へご契約を移されても、他社での無事故割引を引き続き適用します。

○24時間事故受付サービス
事故受付は24時間体制となっていますので、休日・夜間の事故もご安心いただけます。

○示談交渉は事故処理専門査定員・顧問弁護士が解決まで協力します。
事故状況等の調査、自賠責保険請求手続、示談書作成までの必要書類の取り付け・作成を選任査定員がいたします。また、必要に応じて弁護士と十分、相談・打ち合わせを行い解決まで示談交渉を進めます。

今すぐ見積を
ご契約の自動車保険証書をご用意いただき津具商工会(83−2114)にお電話ください。
見積は無料ですのでぜひご検討ください。

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全国商工会会員福祉共済

 商工会会員の皆様のために、全国商工会連合会が全く新しく開発し、商工会、都道府県商工会連合会、全国商工会連合会が一体となって運営する傷害共済制度です。
 掛金は、加入タイプごとに年齢・性別・職種に関係なく一律で、国内外・24時間フルカバー! 


6歳〜80歳(継続は85歳)までの幅広い加入年齢


商工会の会員とそのご家族、会員の従業員とそのご家族、商工会・連合会の役職員とそのご家族の方がご加入できます。


ご入院は1日目からの補償で安心!
(入院給付の場合、6〜12歳及び66歳以上は3日目からの給付となります)

福祉共済
加入タイプ Aタイプ Bタイプ Cタイプ※
加入年齢 6〜65歳
(継続は74歳まで)
66〜80歳
(継続は85歳まで)
6〜65歳
(継続は74歳まで)
掛金(月額) 2,000円 2,000円 1,000円
死亡共済金 交通事故 1,000万円 700万円 400万円
不慮の事故   800万円 500万円 300万円
後遺障害共済金 交通事故 1,000万円〜10万円 700万円〜7万円 400万円〜4万円
不慮の事故   800万円〜 8万円 500万円〜5万円 300万円〜3万円
手術共済金 交通事故 20・10・5万円 10・5・2.5万円 10・5・2.5万円
不慮の事故
入院共済金 交通事故 8,000円
(1日目〜100日目※2)
5,000円
(3日目〜100日目)
4,000円
(1日目〜100日目※2)
不慮の事故
通院共済金 交通事故 3,000円
(3日目〜100日目)
1,500円
(3日目〜100日目)
1,500円
(3日目〜100日目)
不慮の事故
疾病入院見舞金 疾病による継続した30日以上の入院 5万円 2.5万円
※1 Cタイプのみでの加入はできません。
※2 Aタイプ・Cタイプの入院給付の場合6歳〜12歳及び66歳以上は3日目からの給付となります。

医療特約
加入年齢 満6歳〜満65歳 満66歳〜満74歳
掛金月額 1,000円
一日あたり支給額 5,000円 4,000円
1入院支払限度日数 120日
免責日数 なし。入院1日目から補償(日帰り入院も補償)
手術 手術の種類により、1日当たり支給額の40,20,10倍
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